不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条にて出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付をダウンロードした日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申出ることにより、クーリング・オフによる契約解除が可能です。尚、返還に係る違約金や振込手数料はございません。
*上記リンクからクーリング・オフ通知書をダウンロードし、必要事項を記入の上、弊社までご郵送ください。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条にて出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付をダウンロードした日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申出ることにより、クーリング・オフによる契約解除が可能です。尚、返還に係る違約金や振込手数料はございません。
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